旅行中に受診が必要になった時や、航空保安検査で使用できる文書のサンプルです。かかりつけの医療機関に作成を依頼する際にご利用下さい。旅先で困らないよう事前に用意しておきましょう。
血液製剤を使用する方ご本人が、海外旅行等で出国する際に血液製剤を携帯する場合は承認を受ける必要はありません(輸出令第4条第2項第4号及び同令別表第6より)。
なお、ご家族をはじめとした血液製剤を使用する方以外の方が、海外に出国されている血液製剤を使用する方のために、血液製剤を携帯して出国する場合には、携帯品には当たらないため、ご留意願います(同別表第6備考1より)。
海外で個人的に使用するための血液製剤を、使用する方やご家族をはじめとした血液製剤を使用する方以外の方が、国際郵便等により海外に送付する場合は承認を受ける必要がありません(輸出令第4条第2項第2号及び同令別表第5第3号の規定により)。
【平成29年5月16日付 薬生血発0516第1号より引用】