医療費助成制度

医療費負担を軽減する「難病医療費助成制度」があります。
指定難病である天疱瘡または類天疱瘡で「中等症」「重症」と診断された場合、医療費助成を受けることができます(2024年8月現在)。 ※軽症であるものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある場合も対象となります(軽症高額該当)

難病医療費助成制度に関する手続き

必要書類をそろえて、患者さんが申請を行う必要があります。
詳しくは各都道府県・指定都市の相談窓口などにお問い合わせください。

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担当の医師(難病指定医)に 診断書(臨床調査個人票)を記載してもらう

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各都道府県・指定都市の窓口に必要書類をそろえて提出する

申請に必要な書類:
(1)特定医療費の支給認定申請書
(2)診断書(臨床調査個人票)
(3)住民票
(4)世帯の所得を確認できる書類
(5)保険証の写し

※都道府県・指定都市により、必要な書類が異なることがあります。
軽症高額該当の申請の場合、医療費について確認できる書類が必要となります。

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都道府県・指定都市で、認定または不認定の審査を行います。
認定審査は通常2~3か月程度かかります。

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医療受給者証の交付

※難病指定医療機関の窓口で医療受給者証を提示すると、医療費の助成を受けることができます。

医療受給者証の交付後

医療受給者証が交付されるまでに難病指定医療機関でかかった医療費は、払戻しの請求をすることができます。

医療費助成の開始

医療費助成は、重症度分類を満たしていることを診断した日に遡って開始されます。ただし、遡ることができる期間は通常は申請日から1か月のため、できるかぎり 早く申請を行いましょう。

医療受給者証の交付後

医療受給者証には有効期間があります(原則1年)。継続する場合は更新の申請が必要です。

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医療費助成における自己負担上限額(月額)

(単位:円)
階層区分 階層区分の基準( )内の数字は、夫婦2人世帯の場合における年収の目安 自己負担上限額(外来+入院)(患者負担割合:2割)
一般 高額かつ
長期
人工呼吸器等
装着者
生活保護 - 0 0 0
低所得I 市町村民税
非課税
(世帯)
本人年収
~80万円
2,500 2,500 1,000
低所得II 本人年収
80万円超~
5,000 5,000
一般所得I 市町村民税
課税以上7.1万円未満(約160万円~約370万円)
10,000 5,000
一般所得II 市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満(約370万円~約810万円)
20,000 10,000
上位所得 市町村民税25.1万円以上(約810万円~) 30,000 20,000
入院時の食費 全額自己負担
※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。